生活福祉資金貸付制度は、他の融資制度や給付制度を利用できない低所得世帯や障害者世帯等を対象に必要な資金の貸付と必要に応じた援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲を高め、安定した暮らしを支援するための制度です。
■生活福祉資金 特例貸付のご案内(新型コロナウイルス感染症の影響による)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業でお困りの世帯へ生活福祉資金による特例貸付の受付を行っています。
借入申込みにあたっては、申請される方とその世帯員の現在の状況等についてお伺いさせていただきます。必要書類もありますので、まずはお電話にてご相談ください。
詳しい資料はこちら
資金の貸付を受けることにより経済的自立とその償還が見込まれる世帯で、次の世帯が対象になります。
(1)低所得世帯
世帯の所得が少なく、自立のための必要な資金の貸付を他から受けることが困難である世帯
(2)障害者世帯
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がいる世帯
(3)高齢者世帯
日常生活上、療養又は介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯
離職世帯かつ低所得世帯で失業者等、日常生活全般に問題を抱えており、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる経費を貸し付ける資金
低所得世帯に対し入学・就学に必要な経費を貸し付ける資金
一定の居住用不動産を有する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸し付ける資金
資金の種類により貸付条件や対象世帯が異なりますので、詳しくは社会福祉協議会にお問い合わせください。